民事信託のすゝめ ③

みなさま、こんにちは! スタッフTKです。

突然ですが、みなさんは「好きな言葉はなんですか?」と聞かれて、どう答えますか?

私TK、就職活動をしていた頃、ある大手企業の面接官に好きな言葉はなにかと尋ねられました。
まったく質問の意図がわからず、変な質問をする人だなあと思った私TK、ちょっと意外で共感できて、かつ教養を感じさせるような言葉はないかと頭をフル稼働させました。
「墾田永年私財法、ですね。語呂がよくて、つい声に出して読みたくなります!」
完璧だ。そう確信しましたね。1週間後に不採用通知が届きました。
「好きな言葉は情熱です」は、情熱という言葉じゃなく情熱自体が好きなんじゃないのか、と思います(このCMの企業に落とされたわけではないです)。

文字なら私TK、「紗」が好きです。(このページのフォントだと、良さが7割減ですね)
ほかにも糸ヘンの漢字が美しいように思えて、「綺」「紀」「綾」「緋」。糸ヘン以外なら「奈」や「恋」「穂」「美」など…
字の持つ意味ではなく、字そのものに対する「好き」です。絵に対する好き嫌いと同じです。いままで理解されたことがありません。
女性の名前に使われる文字が多いので、なるほどキャバクラが好きなのか、と勘違いされることのほうが多い気がします。違います。
「好きな漢字」なんて日本語を勉強している外国人くらいしか考えないかもしれませんが、ひとつでも見つけてみると、少しだけ世界が違って見えるかもしれませんよ。

さて、信託解説第3回目は、不動産の売買に関わる利用シーンです。

通常、不動産の譲渡時には、売却価額に応じて、登録免許税と不動産所得税が生じます。
土地の場合、それぞれ土地価額の2%と3%。
建物の場合、それぞれ建物価額の2%と4%が必要です。
不動産の売買は通常、大きな金額になりますので、これらも必然的に多額になりますね。

一方、その不動産を対象とした信託を設定し、その受益権(不動産から生じる利益を得る権利)を譲渡することで、これらを低減できる可能性があります。
信託を設定する場合、設定時に登録免許税として、土地価格の0.3%、建物価格の0.4%が必要です。
受益権の譲渡時には、土地と建物それぞれ1,000円の登録免許税が生じます。
不動産をそのまま売買するより、かなり小さな金額で済むことがわかりますね。

ほとんど同じ目的でも、採用する手段や道のりによって、必要な経費は大きく変わることがあります。
様々な選択肢を検討してみることで、見える道があるかもしれませんね。

それでは、今週はこのへんで。
またお会いしましょう! スタッフTKでした。

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