民事信託のすゝめ ②

みなさま、こんにちは! スタッフTKです。

山や街路樹が、だんだんと色づいてきましたね。
私TK、はるか昔、1年だけアメリカ西海岸に住んでいたことがあるのですが、そういえば季節の記憶があまりありません。
サンフランシスコで凍えそうになったのは、いつだったでしょう…
デスバレー国立公園でカリカリのベーコンになるかと思ったのは、夏でしょうか。
ともかく、日本ほど季節によって街の景色が変わることは、なかったように思います。肌寒くても、街を征くおじさんたちは半袖シャツだったりしますしね。
なぜか記憶に残っているのは、秋のことを”Fall(アメリカ英語)”と言って”No, Autumn.(イギリス英語)”と言われたことでしょうか。
もしかしたら、だいぶ最近のことかもしれません。いまでも私はFall派です。

日本の四季に、なにを思い浮かべますか?(もう少し、お付き合いください)
かつて物語を書くことにハマっていた高校生の頃、私TKは四季の「美」を下記のように捉えていました。
「春:満開の桜」「夏:浴衣の色彩」「秋:月夜の涼風」「冬:雪化粧の街」
これ今でもすごく気に入っているのですが、当時は一筆箋に書いて(字は下手です)、いつも持ち歩いて、たまに唱えたりしました。そうすることで、世界がより美しく見える気がしていたものです。
それぞれのテーマをもとに、昼も夜も物語を紡いでいたのですが……、今思うと、綺麗な絵を描きたかったですね。
私TK、絵がド下手です。

夕焼けのコスモス。映りが悪いですね

さて、民事信託のすゝめ②について、本題に入りましょう。

今回ご紹介する民事信託の利用シーンは、「遺言の代用」です。
万が一の場合の”争族”を避けるために、弊社では遺言の作成をおすすめしています。
加えて、民事信託を利用することで、スムーズな財産の移転ができる可能性があります。
たとえば遺言でアパートを長男Aさんに相続させることとした場合、アパートの所有権はAさんに移ります。
アパートを受け取ったAさんは、これをマネジメントして収益化しなければなりません。
つまり、「財産を受け取っても、管理の仕組みは受け継いでいない」わけです。

しかし、民事信託の場合、信託によって生じた利益の受け取り手が変わるだけなので、仕組みごと相続させることができます。
アパートの管理は、生前も相続後も、信託の受託者が担うのです。
※もちろん、相続税は必要です。

……「万が一」への対策をご紹介してきましたが、不安になること、思い当たること、ありましたか?
そんなときは、お気軽にLeadus税理士法人にご相談ください!
あなた「不安だけどLeadusはすぐ信託勧めるからなあ…ごめんください、かくがくしかじかで」
Leadus「それなら信託がいいですね」
あなた「やっぱり」
と新喜劇みたいなことになる心配はございません。
弊社税理士が、あなたにとってのベストソリューションを一緒に考えます。

次回も引き続き、民事信託についてご紹介する予定です。
それでは、今週はこのへんで。またお会いしましょう!
スタッフTKでした。

前の記事

民事信託のすゝめ ①

次の記事

民事信託のすゝめ ③