第15回 暦年贈与

こんにちは! スタッフTKです。
9月も半ばになりました。だんだんと涼しくなってきましたね。
季節の日本酒「ひやおろし」が奥能登の酒造から定期便で届き、早くも おでん が食べたくなっています。
9月といえば、テーマになっている曲が多くありますよね。
竹内まりや「September」、クレイジーケンバンド「せぷてんばぁ」、RADWIMPS「セプテンバーさん」、Earth, Wind & Fire「September」などなど。
また、少し涼しくなった夕暮れの風を頬に受けながら、夏の終わりを感じたい曲もたくさんありますね。
「secret base」「あの夏の花火」「若者のすべて」「さよなら夏の日」……
あなたの好きな「夏の終わり」ソングは、なんですか?

さて今週は、弊社税理士の中村から、暦年贈与についてのコラムが届きました。


1年間で110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税が発生します。
その仕組みを利用し、毎年110万円以内ずつ贈与し、贈与税が発生しない範囲で将来相続財産の対象となるであろう財産を子や孫などに移していく手法を暦年贈与といいます。
昨年12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」で、「資産の移転タイミングによる意図的な税負担の回避」を防止するために「暦年贈与を見直す」といった旨の記載があり、暦年贈与が廃止されると話題となりました。
「毎年、暦年贈与やっていたが、廃止された場合どうしたらいいの?」と不安に思ってられる方もいらっしゃるでしょう。
でも、、、、「そもそも今までの贈与は有効なのか?」という点がとても気になります。
なぜなら、贈与契約とは、当事者の一方が無償で財産を与えることを約し、相手方がこれを受け取ることを約することで成立しますが、そのように今までの贈与はなっているでしょうか?
一度、確認をしてもらえたらと思います。


この問題が生じるのは、相続が発生してからのことなんです。
あとになって、税務署に「この贈与は認められません」なんて言われてしまうと、過去に遡って有効なものとするのは至難の業です。
それに、なにより相続税の申告に追われてしまうと、被相続人(故人様)を悼むことさえ、できなくなってしまいかねません。
余裕のあるうちに、是非、ご相談くださいね。

それでは、またお会いしましょう!
スタッフTKでした。

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